政府は2017年3月21日、組織的な重大犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を厳格にした「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。
法案は、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」が2人以上で犯罪の実行を計画し、このうち1人以上が準備行為を行った段階でテロ等準備罪が適用して処罰する。
菅義偉官房長官は21日朝の記者会見で、組織犯罪処罰法改正案について
「3年後に迫った五輪・パラリンピック大会の開催に向けて、テロを含む組織犯罪を未然に防止するために、万全の態勢を整える必要がある。一日も早い法案の成立を目指したい」
と述べた。
法案には、組織的犯罪集団の認定が拡大解釈される恐れがあるのと懸念も根強く、首相官邸まででは市民団体によるデモも行われた。菅氏はこの点について、
「オウム真理教は当初、犯罪集団でなかったが途中で変わっている。犯罪の計画行為に加えてテロ等の準備行為があって初めて処罰することにしているから、問題ない」
と反論した。