マンスリーマンションなど利用も
住宅宿泊事業法(民泊新法)案について、大田区で民泊を手がける「みんなのみんぱく」ファイブエムの濱園命社長は、「(施行されれば)民泊市場が活発になることは間違いありません」と言いきる。それは、事業会社が参入しやすくなるからだ。
「現状は旅館業法があるため、空き家を多く抱える大手中不動産会社が参入できないでいます。その不動産大手が遊休資産を多く投入していく可能性が高まります。また、中小不動産会社にとっては、マンスリーやウィークリーと併用した民泊の利用が考えられます」
とみている。
民泊新法は、旅館業法の適用が除外するとはいえ、滞在者名簿の設置や、その滞在者の氏名や住所、職業などを記載することを義務付けた。年間営業日数の上限を180泊とした(ただし、地方自治体が条例で短縮できる)ほか、衛生管理や滞在者に適切な施設利用を求める説明、周辺地域の住民とのトラブル回避や苦情や問い合わせに迅速に処理できる体制を求めている。
家主が住んでいないタイプの民泊の場合は、管理業者を国交省に登録させる。法令に違反した事業者には業務停止命令や事業廃止命令が出され、従わない場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。