厚労省「受動喫煙対策」案まとめる 飲食店は屋内禁煙、小規模バーは対象外

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   厚生労働省は2017年3月1日、ウェブサイト上で「受動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググループ」の資料を公開し、その中で「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」として、健康増進法の改正案の原案やポイントを発表した。

   同資料によると、規制対象となる施設のうち、医療施設や小中学校、高校などは敷地内全面禁煙。大学や老人福祉施設、体育館やスポーツセンター、公共施設などは屋内禁煙とし、喫煙専用室の設置も認めない。

煙が発生しない「電気加熱式たばこ」は?

   飲食店や百貨店、劇場なども屋内禁煙とされているが、タバコを吸う場合は喫煙専用室を設置しなければならない。また、個人宅や旅館、ホテルの個室は喫煙禁止とせず、シガーバーやたばこ店も禁止場所にしないとされている。小規模のバーやスナックなども規制の対象外となるが、延べ床面積については現時点では具体的な数値が記載されていない。

   規制対象となる「たばこ」については、煙が発生しない「噛みたばこ」「嗅ぎたばこ」は除外される。同様に煙が発生しないとされる「電気加熱式たばこ」については、現時点では受動喫煙による健康影響についての知見が十分でないため規制対象とし、今後安全性が確認された場合、規制対象から除外可能な形とするとしている。

   なお、喫煙禁止場所で喫煙の中止を命令され、繰り返し命令を無視した場合などは30万円以下の罰金を科すとする対応も提案されている。

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