水素水・サプリで消費者庁が3社を処分 「ダイエット」に根拠なし

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   水素水や水素サプリのダイエット効果などをうたう広告をめぐり、消費者庁は2017年3月3日、景品表示法違反に当たるとして3社に措置命令を出した。表示の裏付けとなる合理的な根拠が示されなかったとして、同法違反である旨を周知徹底することなどを求めている。

   命令を受けたのは、いずれも通販会社で、マハロ(東京都)とメロディアンハーモニーファイン(大阪府)、千代田薬品工業(東京都)の3社。対象商品は、飲料水「ビガーブライトEX」、飲料水「水素たっぷりのおいしい水」、サプリ「ナチュラ水素」。摂取のみでダイエットが出来るなどとうたう広告を出していた。

   同庁が資料提出を求めたところ、3社中2社から提出はあったが、合理的な根拠を示すものとは認められなかったという。朝日新聞(電子版、3日配信)などによると、水素水に対して同法違反で処分が出るのは初めて。

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