水素水販売の3社に措置命令 商品表示に消費者庁「根拠なし」

富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが500円+税で

   消費者庁は2017年3月3日、効果の裏付けがないにもかかわらず「痩身効果が得られる」「炎症を抑制する」「肩こりや筋肉痛を軽減」などと宣伝、表示していたとして、水素水関連商品を販売していた3社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。

   対象となったのは「ビガーブライトEX」と称する清涼飲料水を販売していたマハロ(東京都)、「水素たっぷりのおいしい水」と称する清涼飲料水を販売していたメロディアンハーモニーファイン(大阪府)、「ナチュラ水素」と称する食品(サプリメント)を販売していた千代田薬品工業(東京都)。

   同庁の報道発表によると、各社とも製品を通信販売していたウェブサイト上などで、「水素水でダイエット効果もある!?」「水素が脂質代謝を促進!血糖値の急上昇も抑制」「炎症性ホルモンの分泌を抑制し過度な炎症をストップさせる効果が期待できます」などと表示していたという。

   表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求めたところ、メロディアンハーモニーファインと千代田薬品工業からは資料が提出されたものの、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかった。

   今回の措置命令によって、3社は水素水の効果を誤認させるような表示を禁じられる。

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