原理原則は「保証人が費用を払う必要はない」
J-CASTニュースは3月2日、遺品整理が専門の第八行政書士事務所、谷茂代表に取材した。谷代表によれば、まず、連帯保証人は借主が自然死した場合でも修繕費用など借主が負っていた義務を果たす必要はあるが、自然死や病死など、生活を送る上で避けられないことについては、これから起こりうるであろう借り手が見つからない、家賃を減額する、などといった理由での損害賠償請求を、遺族や連帯保証人が負う必要は無い、と説明した。ただし、仮に遺体が腐乱していた場合に必要となるリフォームについては意見が分かれるという。
「明確な判例が無いためはっきりとは言えませんが、仮にフローリングを全て変えることになったとしても、保証人がその費用を払う必要はない、というのが原理原則です。ただし弁護士の中には負担すべきだと言う人もいます」
と明かした。自殺の場合は「故意」であるため、保証人に賠償責任が負わされる場合がある。谷代表が関わった案件に3LDKのマンションでの自殺があった。家主は全ての廊下や部屋のクロス、エアコン交換を望んだが、自殺した場所は風呂場だったため、風呂場だけのリフォームで落ち着いたのだという。ちなみに、遺体が腐乱し床が汚れ、部屋中に腐臭が染みついた場合の修繕費はどれだけかかるのだろうか。J-CASTニュースが2日に事件現場の特殊清掃を行う業者に話を聞いてみたところ、8畳のワンルームマンションの消毒とフローリング、クロスの全とっかえのリフォーム工事にかかる費用は40万~60万円必要だということだった。