弁護士「清水さんのような契約内容は特別ではない」
「芸能人の労働環境を糺す会」の会長である松井妙子弁護士は2017年2月17日、J‐CASTニュースの取材に「清水さんと芸能プロダクションとの契約内容がどのようになっているかはわかりません」としたうえで、「大スターであれば、出演する仕事を選んだり、お給料を出来高払いでもらったりする契約がみられますが、テレビ出演などの仕事を事務所側が一方的な指揮命令のもとで提供し、その報酬を月給で受け取るという労働実態(使用従属性)であれば、タレントは労働基準法9条の『労働者』にあたりますから、事務所との関係は『雇用契約』になります。このことは過去の判例でも明らかです」と説明。なかでも、「仕事が少ない、若い人ほど月給制だと思います」と話し、清水さんのような契約内容が「特別」ではないとみている。
松井弁護士は、タレントの中には、危険な仕事や水着撮影などのやりたくない仕事を無理やり引き受けされられるケースも少なくないといい、タレントによっては仕事を拒否したために「干される」場合もあり、職業選択の自由(憲法22条)や幸福追求権(憲法13条)などを侵害する「人権問題」にもなる、とも指摘する。