社労士「初診日特定の資料になる可能性」を指摘
障害年金に詳しい社会保険労務士法人ステラコンサルティングの特定社会保険労務士、坂田新悟氏はJ-CASTヘルスケアの取材に対し、「診察券が初診日を特定する資料になる可能性は、十分あります」と答えた。病院が廃院になっていても、診察券を保管していれば初診日を特定できることもあるという。
「私が担当した事例でも、診察券によって初診日が特定できた例は多数あり、ご相談を受ける際も、最初に『診察券はお持ちですか』と確認しています」(坂田氏)
ただし、診察券だけでは不十分なケースがある。例えば病院名と患者名が記載されただけのものでは、資料としての有効性が低い。初診日や診療科が明記されていれば、病院の受付表などを組み合わせることで、有力な資料となるようだ。
「診療科も『内科』では難しいかもしれませんが、『心療内科』などの記載であれば、治療内容や障害状態を判断する資料となります」(坂田氏)
障害年金は誰もが必要になる可能性がある。たとえ使わない診察券でも財布の中の邪魔者扱いせず、きちんと保管しておいたほうがよい。