女子高生に「極小水着」 逮捕された男、どこが違法だったのか

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ネットでは「線引きが分からん」の声も

   このように、少女の「着エロ」画像を公開したことが問題となった今回の事件をめぐり、ツイッターやネット掲示板には、

「水着でも児童ポルノになるんだな それだと芸能界もダメじゃないか?線引きが分からん」
「グラビアだって未成年に水着で写真撮ってるだろ」
「ん?水着が児ポになるなら世にあるDVDとか大分アウトになる気がするが」

といった疑問が相次いだ。

   確かに、週刊誌などのグラビアやイメージビデオと呼ばれる映像作品には、18歳未満の少女が水着など肌の露出が多い姿を見せているものが数多く存在する。これらは、児童ポルノ禁止法の取り締まり対象にはならないのだろうか。

   アディーレ法律事務所の日田諭(さとし)弁護士は2月9日、J-CASTニュースの取材に対し、写真や動画が児童ポルノに当てはまるかどうかの基準は「一応法律には学術研究、文化芸術活動、報道等に配慮を求める規定はありますが、かなり不明確」だと指摘。現行法の規定では、

「一部が裸になっている児童の画像について、誰かが見て興奮するのであればそれは児童ポルノですと規定しているのと同じであると考えて良い」

と説明する。

   そのため、週刊誌などに掲載されている18歳未満のグラビア写真についても、「問題になる可能性はあります」と日田弁護士は指摘。続けて、児童ポルノ禁止法の規定が曖昧であることから、

「現状では特に問題になっていないようですが(略)問題になるかどうかは警察が目をつけ、捜査するかどうかにかかっていると言っても過言ではない」

との見方を示した。その上で、「今後は週刊誌や映像作品についても問題視されるケースが出てくる可能性があります」としていた。

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