女子高生に「極小水着」 逮捕された男、どこが違法だったのか

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   18歳未満の少女に「極小水着」を着せた写真を撮影し、会員制サイトで公開していたとして、警視庁少年育成課は2017年2月6日、無職の肥塚誠次容疑者(57)を児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)で逮捕した。

   今回の事件では、小さな面積の衣服で女性の胸や局部を隠した、「着エロ」と呼ばれる画像や動画が問題視された。一方で、週刊誌などで18歳未満の少女の水着写真が載ること自体は珍しくない。「線引き」はどこにあるのだろうか。

  • 女子高生の「水着グラビア」は児童ポルノ禁止法違反になるの?(画像はイメージ)
    女子高生の「水着グラビア」は児童ポルノ禁止法違反になるの?(画像はイメージ)
  • 女子高生の「水着グラビア」は児童ポルノ禁止法違反になるの?(画像はイメージ)

サイトには「ヌード写真はありません」

   警視庁の発表によると、肥塚容疑者は「小泉優」という名前を用い、少女の写真を掲載する有料会員制サイトを運営していた。逮捕容疑は16年4月から11月にかけ、撮影当時18歳未満だった少女の「着エロ」画像をサイト上に公開した疑い。

   警視庁広報課の担当者は2月9日のJ-CASTニュースの取材に、

「肥塚容疑者は被害者の少女が18歳未満だと知りつつ、極小の水着を着用させた状況で、胸や尻を強調した写真を撮影し、サイト上で公開していた」

と説明した。なお、産経新聞電子版(2月8日配信)などの報道によると、肥塚容疑者は写真を撮影した少女に対し、報酬として現金を支払っていたという。

   肥塚容疑者が運営していたサイトの名前は「萌えっ娘ネット」。同サイト上の説明によると、サイト自体は2001年に開設され、その後18歳未満の少女を限定としたコーナーが07年に追加された。実際、サイト内には、

「アニメ、ゲームのコスプレ衣装やメイド服、体操着、水着などに身を包んだU18美少女の画像がいっぱい!」

とした文章が掲載されていた。

   ただ、公開している画像の内容については「ヌード写真はありません」と説明。実際、記者が無料で閲覧できる画像を確認した限りでは、女性の胸や局部が「見えている」写真は無かった。

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