混合介護でウィンウィンの好循環? 「逆にレベル悪化」の懸念も

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   保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」に続いてということか、「混合介護」が注目されている。公的な介護保険を使ったサービスと使わないサービスを組み合わせて利用しやすくする、というもので、東京都豊島区が国家戦略特区制度を利用して始める方針を打ち出している。

   現行の介護保険制度では、「保険を使ったサービスと保険外のサービスを同時に利用できない」と、よく説明される。この説明文は、混合介護推進の論陣を張る日経新聞(電子版)の「特区で『混合介護』検討 都が区域会議で表明」(2016年12月2日)の記事での表現で、日経は17年1月16日朝刊でも「混合介護解禁」の見出しを使用、といった具合だ。

  • 好循環か、悪化か(画像はイメージ)
    好循環か、悪化か(画像はイメージ)
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小池知事が特区制度で推進を表明

   ただ、この表現はやや誤解を招く恐れがある。介護保険法は、自己負担が1~2割の保険サービスと全額自己負担の保険外サービスの混合介護を禁じているわけではない。ただ、厚生労働省が通知で「明確に区分」するよう求めており、両サービスを「同時・一体的」に提供することはできないということだ。具体的には、費用を分けて請求する必要があるということになる。利用者が想定外のサービス料を請求されることがないように、というのが目的だ。医療の混合診療に比べて、かなり柔軟な制度になっている。

   では、何が問題なのか。例えば、ヘルパーによる訪問介護では食事の支度や洗濯などは利用者本人のものに限られ、保険外の同居家族分の家事支援はできない。これが、混合介護の規制が緩められれば、家族分の食事も作ってもらえる(家族分は全額自己負担)。あるいは、そもそも庭の手入れ、ペットの世話、家具の移動などは介護保険の対象外だが、訪問介護のついでに、別料金で頼めれば助かるといったニーズもあるだろう。

   ここにきて注目されるようになった直接のきっかけは、2016年9月5日に公正取引委員会が発表した「介護分野に関する調査報告書」で、介護市場の規制改革の柱として「混合介護の弾力化」を提起した。これに呼応する形で10月6日、政府の規制改革推進会議が「介護サービス改革」を当面の重要事項に決定。11月10日には小池百合子・東京都知事が特区制度によって混合介護の推進を表明――と、トントン拍子で話が進んでいる。

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