「医療大麻解禁」の考えが裁判に与える影響
一方で、高樹被告は近年「ナチュラリスト」を自称し、2012年には「大麻草検証委員会」の幹事に就任。2016年7月の参院選に出馬した際は「医療用大麻の解禁」を訴えたが、落選した。その後もツイッターなどで大麻関連の情報を積極的に発信し、今回の初公判でも「医療大麻に信頼を置いていた」と述べた。
こうした姿勢は、高樹被告が有罪とされた場合の量刑に影響するのだろうか。徳原弁護士は「可能性はあると思います」と指摘する。
「日本では、医療用大麻が合法化されているわけではなく、あくまでも大麻は所持などが禁止されている違法な薬物であることに変わりはありません。そのような違法な薬物に対して信頼を置いていたなどと発言をすることは、大麻に対するハードルが低くなってしまっている――すなわち大麻への規範意識が薄くなっていると考えられても仕方ありません。なので、劇的にではなくとも、量刑に影響が出る可能性はあると思います」
通常、大麻の所持だけの場合なら「初犯であれば懲役6か月、執行猶予3年というのが一般的」とのこと。その上で高樹被告については、
「いまだに否認していることや、医療用大麻をいまだに推進しているような姿勢があることから、裁判官はより悪質ととらえて、初犯としては少し重めの刑――懲役1年程度、執行猶予3年程度という判決になるのではないかと思います」
と予想した。