アオウミガメ、45万円「売約済」で大騒ぎ 「絶滅危惧種」でも売れるのか

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   絶滅危惧種が売られている――。あるツイッターユーザーが投稿した写真に、ネット上が騒然となった。アオウミガメが泳ぐ水槽に「売約済 45万円」と書かれた値札が貼られている。

   写真は拡散され、まとめサイトに転載。「アウトなのでは」「飼育していいの?」と批判が飛び交った。一部の来場者が警察へ通報して静岡南署の署員が駆けつけるアクシデントも起こったという。

  • 「合法的に」売れる理由とは
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ワシントン条約の「除外規定」

   ツインメッセ静岡(静岡市)で17年1月14日、15日に行われたイベント「ジャパンレプタイルズショー」(以下、「レプタイルズショー」)。レプタイルズは英語で爬虫類のこと。

   03年にスタートし、今回で19回目を迎える。毎年多くの来場者が訪れ、出店業者のブース内で爬虫類を買ったり、爬虫類と触れ合ったりする。14年から冬と夏の年2回開催となり、ファンから「冬レプ」「夏レプ」の愛称で親しまれている。

   そんなレプタイルズショーで今回、最も注目を集めたのは、「生きものや 菊家」(静岡市、以下「菊家」)だった。同店の目玉商品が、45万円のアオウミガメだったからだ。

   ウミガメの泳ぐ水槽は物珍しさから来場者に写真撮影され、SNSに投稿された。すると、

「アウトなのでは」
「飼育していいの?」
「売買は原則禁止では?」

といった反応が噴出。そうした投稿がまとめサイトに転載され、さらなる批判を呼んだ。

   確かに、アオウミガメを含むウミガメ7種類(アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、オサガメ、ヒメウミガメ、ヒラタウミガメ、ケンプヒメウミガメ)の譲渡(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)は原則禁じられている。ワシントン条約などを根拠にする「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(「種の保存法」)で保護されているためだ。

   しかし、「除外規定」もある。環境省によると、ワシントン条約の登録前であること、養殖などの手段で国内繁殖されていること、関税法の輸出入許可を受けていることのいずれかを満たせば、環境省に委託された「自然環境研究センター」(東京都)への事前登録で譲渡可能になるのだという。

   またこれに加え、各都道府県の海区漁業調整委員会が、漁業法と水産資源保護法に基づき採集を認めることもあるという。

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