ヘルスケア関連商品を販売するユニ・チャーム(本社・東京都港区)は2017年1月5日、ペットが死亡したら休暇を取得できる制度を導入したと発表した。
ペットに関する休暇制度を設けている企業は、同社含め複数出てきている。
祖父母・兄弟姉妹が亡くなった場合と同じ基準で設定
ユニ・チャームの公式サイトでの発表によると、自宅で飼育していた犬・猫が死亡した際、特別休暇を1日取得できる。共生社会の実現に向けた制度のひとつとのことで、ペットを「家族」とみなす飼い主にとっての別れの辛さに寄り添った。
ペットの体調不良に応じた休暇制度は、通販大手のアマゾンジャパン(本社・東京都目黒区)でも設けている。同社採用情報サイトによると、「自己または家族(ペットを含む)の私傷病、看護など、その他自己または家族のために休むことをやむを得ない場合に取得できる『パーソナル休暇』(有給)などがあります」と記載がある。
ペットフードを輸入販売するマースジャパンリミテッド(本社・東京都文京区)には、「ペット慶弔休暇」がある。同社の人事担当者が2012年11月29日社内ブログで明かしている。「ペットも家族と同じように扱うということの表れ」で、新たなペットを飼い始めた時と、飼っているペットが亡くなった時に、慶弔金と休暇1日が与えられるという。
アイペット損害保険(本社・東京都港区)はさらに手厚い。16年7月13日付の同社プレスリリースによると、ペット(犬・猫)と同居している社員を対象に、(1)ペット死亡時は1体につき3日間の忌引き休暇、(2)同居中は1年につき2日間ペットと過ごす休暇、を与える制度を導入した。忌引き期間の「3日間」は、祖父母・兄弟姉妹が亡くなった場合と同じ基準で設定したという。