買った薬のレシートはとっておこう 市販薬で医療費控除の新制度始まる

富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが500円+税で

5万円薬を買って1万1400円戻ってくる

   ところで、どんな人が対象になるのか。あくまで「国民の健康の維持増進と病気予防のため」に市販薬を活用するという趣旨のため、定期的に健康診断を受けている人だ。具体的には次の5つのどれかを受診している人が対象だ。(1)特定健康診断(いわゆるメタボ健診)(2)予防接種(3)定期健康診断(会社など)(4)健康診断(市町村など)(5)がん検診など。

   対象となる「OTC医薬品」を年間1万2000円以上買うと、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができる。実際にはどのくらい得するのだろうか。日本一般用医薬品連合会のウェブサイトを見ると、課税対象額年収400万円の人が、OTC医薬品を1年間で5万円買った場合、所得税と住民税の控除を合わせて、1万1400円戻ってくる計算が紹介されている。

   ただし、この制度は「医療費控除の特例」のため、従来の医療費控除制度と同時に利用することができない。従来どおり、1年間に自己負担した医療費で10万円を超えた部分の金額の控除を受けるか、この税制で控除を受けた方が得かは、自分で選択することになる。

   いずれにしろ、どちらが得かなど、詳しくは厚生労働省のウェブサイト「セルフメディケーション税制について」を見るといいだろう。

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