弁護士の見解も分かれる
では、今回の井上さんの事故は「ひき逃げ」と「当て逃げ」のどちらに当たるのか。稲葉弁護士は、事故状況について直接確認できていないため、あくまで「報道されている状況」を受けての見解になると前置きした上で、
「今回(の事故)は救護義務まで発生していたとは思われないため、当て逃げに該当するものと考えます」
とした。当て逃げの場合は一般的に、「1年以下の懲役または10万以下の罰金」が科される可能性があるという。
とはいえ、井上さんの事故への見解は弁護士によって異なるようだ。14日放送の情報番組「バイキング」(フジテレビ系)に出演した徳原聖雨(せいう)弁護士は、
「今回は『当て逃げ』との報道がされていますけど、相手がけがをしているので、今後は『ひき逃げ』という形で扱われる」
との見方を示している。