ノンスタ井上事故「ひき逃げ」ではないのか けが2週間でマスコミは「当て逃げ」

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   当て逃げではなく、「ひき逃げ」では――。お笑いコンビ「NON STYLE」の井上裕介さん(36)が2016年12月11日夜に起こした交通事故をめぐり、こんな指摘が相次いでいる。

   大部分のメディアが「当て逃げ」と報じている井上さんの事故。だが、ツイッターなどでは「人身事故の場合はひき逃げにあたるのでは?」という疑問が浮上している。そこでJ-CASTニュースは今回、交通事故の案件に詳しい弁護士に見解を聞いた。

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「救護義務」が発生したかどうか

   所属事務所「よしもとクリエィティブ・エージェンシー」の発表によれば、井上さんは11日夜に東京・世田谷区の路上を車で走行中、前を走っているタクシーと接触事故を起こした。井上さんは「接触したかもしれない」と認識していたが、事実確認をせずそのまま帰宅。報道によれば、タクシーの運転手は首や腰に全治2週間のけがを負った。

   この事故については、第一報を打ったNHKをはじめ、ほぼ全てのメディアが「当て逃げ」と報じている。だが、相手の運転手がけがを負ったとの報道が出ていることから、ツイッターやネット掲示板には、

「物損じゃなくて相手が怪我してる人身事故だから、ひき逃げ扱いの筈だぞ」
   「人身事故なんだから当て逃げじゃなくてひき逃げじゃないの?」
   「当て逃げってのは物損事故。相手が怪我してたら人身事故なのに」

といった声が噴出。そのほか、メディアの「当て逃げ」という報道が「誤り」だと指摘する声も数多く出ていた。

   実際のところ、「ひき逃げ」と「当て逃げ」の定義はどうなっているのか。J-CASTニュースは14日、交通事故の案件に詳しい稲葉元澤法律事務所の稲葉治久弁護士に詳しい話を聞いた。稲葉弁護士によれば、ひき逃げは、

「車両等の運行中に交通事故(人身事故)を起こし、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講じる事なく現場から逃走する行為」

を指すという。その一方で、当て逃げは「物損事故及び救護義務が発生しない交通事故で現場から逃走すること」だという。

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