報道の自由をかざしても「公益性」があるとは言い難い
テレビ放送についても、例えばコンビニで暴行や万引き行為といった犯罪そのものの映像は別だが、今回の場合はそうしたものではない。紀藤弁護士は、報道の自由や国民の知る権利をかざしても、「公益性」があるとは言い難いとし、
「ASKA容疑者がBPO(放送倫理・番組向上機構)に申し立てをすれば、審査入りはあり得ます」
と指摘した。
30日夕になってタクシー無線グループのチェッカーキャブは公式HP上に、問題を起こしたのは加盟会社の一つだとし、謝罪文を公開した。記録映像は運行管理統括部長などの管理者が厳重に管理することを徹底させてきたが、それが守れなかった。
「放送された映像の関係者の皆様におかれましては、大変なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。また、平素よりチェッカーグループをご利用いただいております皆様におかれましても、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを重ねてお詫びいたします」
と同社の安田敏明社長名で書かれている。