日本とインドが原子力協定を締結した。2016年11月11日、安倍晋三首相とモディ印首相は首脳会談で合意し、会談後の署名式に立ち会った。日本からインドへの原発の輸出を可能にするための通過点だが、問題は、インドが核不拡散条約(NPT)非加盟の核兵器保有国であること。原子力の平和利用が本当に担保できるのか、疑念は拭えない。
NPTは、核兵器の不拡散を目的とし、原子力の軍事転用を認めない多国間の条約で、米英仏露中の5か国以外の核保有を禁じ、国際原子力機関(IAEA)が査察を行っている。そのうえで、原発の輸出入など原子力の平和利用を進めるに当たり、各国間で個別に原子力協定を結び、原発関連の資機材や技術を供与するにあたって、軍事転用や第三国への横流しを防いでいる。
安倍首相「核不拡散体制へ実質的に参加させることにつながる」
インドはNPTによる5か国の核兵器独占を不公平としてNPTに加わらず、1998年までに核実験を繰り返し成功させ、独自に核兵器保有国になった。とはいえ、自前で技術を持たない原発については輸入したいということで、原子力協定を結び始めた。核保有を理由に拒んできた米国も、2001年の同時多発テロでテロ対策優先に姿勢を転じる流れで、2008年9月にインドが行った「核実験モラトリアム(一時停止)」声明を受け、米国などがインドと原子力協定を結び、「インド包囲網」は崩れている。
そうした流れのなか、今回の原子力協定は、日本が結ぶ原子力協定としては15か国・機関目、インドにとっては9か国目になる。ただ、今回の協定は日本にとっては異例なものになった。
日本は唯一の戦争被爆国として、ヨルダンやベトナムなどと結んだ原子力協定の本文に、相手国が核実験をした場合の日本の協力停止を明記している。日本はインドに対しても同様の内容を求めた。しかし、インドが他国と結んだ協定に、そうした条項はなく、「核政策は主権に関わる」として手足を縛られることを嫌い、日本の要求を拒否した。
交渉の結果、協定自体には明記せず、別に「見解及び了解に関する公文」と題する関連文書を取り交わすことで手を打った。この関連文書は、「日本の見解」として、インドの「核実験モラトリアム」声明を協定の「不可欠の基礎」とし、「基礎が変更された場合に(協定終了の)権利を行使できる」と書いている。インド側もモラトリアム声明を再確認している。
別文書ではあっても、「核実験→協力停止」の文書を頑張って結んだというのが安倍政権の立場で、安倍首相は会談後の共同記者発表で、「インドを国際的な核不拡散体制へ実質的に参加させることにつながる」と胸を張った。