家族がインフルエンザで会社休むな 上司の「鬼指令」で感染拡大の不安

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就業規則で「出勤停止」定める企業

   一方で、「『学校保健安全法』が定める児童・生徒の出席停止期間と同じくらいの出勤停止期間を、就業規則で定めている企業は多いようです」と厚労省担当者は話す。

   学校保健安全法では、学校に通う児童・生徒がインフルエンザに感染した場合に「発症後5日間と、解熱後2日間は出席停止にする」と定めている。厚労省担当者によると、これは30~40人が一つの教室で過ごす学校は感染拡大のリスクが高いためだという。ただ、学校保健安全法でも、児童・生徒の家族が感染していても、本人が感染していなければ出席停止の対象にはならない。

   同法をもとに、「発症後5日間と、解熱後2日間」は社員本人を出勤停止にすると就業規則で定める会社がある、ということだ。社員の家族がインフルエンザにかかった場合についても類似の規定を定める会社があるようで、冒頭のツイートに対しては

「以前俺のいた仕事場は、家族がインフル中だと出勤停止でしたよ」
「家族がインフルなら会社が休ませるのが当たり前じゃない職場があるのか・・・」

という反応が見られた。

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