合理的な根拠があれば、親権の停止や剥奪も
子の面前で行われたDVの場合は、子の心理的ケアや、加害者の反省や謝罪、更生がなされた後でなければ、直接的な面会交流は行うべきでないとする。ただし、子が許可するならば、写真や手紙などでの「間接交流」まで奪うことは、必ずしも子の福祉にかなうものとは言えないという。
「一方で、子に生涯消えない身体的・心理的な傷を与え『加害者の更生が不可である』と合理的な根拠の元に判断される場合には、親権停止や剥奪を含め、毅然とした対応をもって子を守る制度が必要であることは言うまでもありません」
条文で定められる「特別な配慮」としては、どのようなことが考えられるだろう。
「特別な配慮とは、加害者と子を面会交流させないように禁止するものではなく、被害者が加害者によるDVの影響を免れるために、連絡調整の方法や当日の送迎・同席に関して、被害者側の意向を最大限くみながら実施することと言えます」
一方で、石垣さんは、DV法に証拠主義を採用し、「虚偽DV」を訴えるよう教唆した人物への罰則も盛り込むべきだと主張。
「親子の断絶を予防し、子が双方の親の愛情を受けて育つならば、次世代においてDVの加害者が生まれる世代間連鎖を断つことが可能となります」
と語っている。