「休眠預金、10年経つと没収される!」 本当なの?金融庁に話を聞くと...

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金融庁「何年経っても払い戻しされる」

   現行の制度では、10年以上入出金がなく、連絡も取れない預金口座について、郵送による通知を行って預金者の確認が取れなかった場合は銀行などの利益に計上される。その後も、預金者の求めがあれば何年経過しても銀行などが払い戻しに応じているが、今回の法案でも、同様に払い戻しされると調査室では言う。現行制度では、払い戻した分は、銀行などの損失に計上される。

   今回は、銀行などの利益になるのではなく、休眠預金が銀行などから預金保険機構に送られ、社会貢献活動をする団体に納付される、というのが違いだというのだ。その団体にNPO法人も含まれるのかについては、まだ分かっていないという。

   ちなみに、休眠預金としては、学生がアルバイト先で作った口座を放置していたり、家賃や授業料の振り替えで口座を作った後に引っ越してそのままお金が残っていたり、家族に知らせないで口座を作ったものの本人が亡くなってしまったり、といったケースがあるそうだ。

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