NHK受信料、マンスリーマンションの死角 ホテルのテレビとどう違う

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NHK控訴で、マンション業者「成り行き見守る」

   一方、男性の主張に対して、NHKは「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している入居者が「実質的な受信設備を設置した者」に当たると反論していた。

   レオパレス21によると、同社の物件では空室の場合、NHKの受信料は支払っておらず、受信契約は入居者がNHKと結び、受信料を支払うようになっていることもある。

   NHKによると、マンスリーマンションの入居者への受信料の徴収は「これまでも同じように、入居者に負担してもらっていました」と話し、今回の男性が特別なことではないという。

   東京地裁(佐久間健吉裁判長)は2016年10月27日、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があると判断。入居していた男性に受信料1310円の返金を認める判決を下したが、この判決を受けて、NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを引き続き2審でも訴えていきます」と、控訴する意向を示している。

   インターネットには

「NHKがまともで国民の支持を得ているなら、こんな判決にはならなかっただろうな」
    「入居者だろうと、レオパレスだろうと、NHKは受信料がとれりゃあいいんじぇねえの?」
    「これはトンデモ判決だな。マンスリーは利用者多いからな。きっと返金訴訟増えるだろうからNHKいいきみだなw」

といったNHKへの批判の声が少なくない。

   なかには、

「これって・・・レオパレスが最初から払ってないのがおかしいんじゃね」
    「NHKよりもレオパレスのほうが困るだろ。テレビはずしちゃうかwww」

   レオパレス21は、「テレビはほぼすべての物件に設置しています。判決は昨日(10月27日)下りたばかりですし、また当社への判決でもありませんが、今後については何らかの対応が求められる可能性はあるかもしれません。(NHKが控訴することから)今のところ、今後の裁判の成り行きを見守るしかありません」と話している。

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