大麻取締法違反(所持)容疑で逮捕された元女優の高樹沙耶(本名・益戸育江)容疑者が訴えた「医療大麻の解禁」。高樹容疑者は、大麻が認知症予防やがんなど約250の疾患に有効だとして、合法化のうえ使用や研究を推進すべきなどと主張していた。
そもそも、病気の予防や治療に大麻を用いるとはどういうことなのか。ツイッターやネット掲示板には、「結局、医療用大麻って何なんだ」「『医療用』と『嗜好用』の区別なんてあるの?」といった声が相次いでいる。こうした疑問について、厚労省の見解を聞いた。
厚労省「医療用の大麻なんて存在しません」
医療目的での大麻使用は、アメリカの一部の州やカナダなどで許可されている。こうした事実から、医療大麻推進派のなかには「海外では当たり前に使われている」と主張する向きもある。実際、NPO法人「医療大麻を考える会」のウェブサイトには、
「大麻の医療使用を実質的に禁止しているのは、先進諸国のなかでは日本だけです」
との記述がみつかる。そのほか、サイト上では「(大麻は)依存性がほとんどなく実質的な致死量のない」治療薬にあたるとして、がんやうつ病などの難病にも効果があるとも主張していた。
だが、厚生労働省監視指導・麻薬対策課の担当者は2016年10月27日のJ-CASTニュースの取材に対し、「前提として、医療用大麻なんて存在しません」と話す。続けて、
「そうした名称は、大麻を医療に使用したいと主張している一部のグループの方が、独自に用いているものだと認識しています。医療のための大麻などなく、犯罪にかかわる大麻と全く同じ成分が含まれています」
と説明した。
担当者によれば、現時点では世界保健機関(WHO)も「大麻の有効性に科学的な根拠はない」と判断する一方で、精神毒性や依存性については「有害と評価している」という。そのため、厚労省としては、
「有毒性がはっきりしていて、有効性が認められていないものを、医療に使用することは認められない」
との見解だという。その上で、医療用に大麻が一部の州で許可されているアメリカであっても、連邦法や食品医薬品局(FDA)では使用を禁じている例を挙げ、
「(推進派は)一部の良い所だけを持ち出して主張しているのでしょう」
と指摘していた。