ストーカーの対象は恋愛相手だけではない
実際、今回の事件のようなストーカー規制法の適用範囲なのか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士は12日のJ-CASTニュースの取材に対し、
「ストーカー規制法で禁止されるつきまとい行為は、本人のみならず本人の親族に対するものも含まれます」
と説明する。ストーカー規制法で定める「つきまとい等」の対象には、加害者が恋愛感情や好意などを向けた相手だけではなく、
「その配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」
にも当てはまるという。そのため、岩沙弁護士は今回の事件については、「同法が想定する通常の範囲内のケースといえるでしょう」と話している。