「少女のだ液を買受け」で男逮捕 条例に「ふん尿、体毛」と並記し禁止

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   神戸市のバス運転手の男(33)が当時中学3年生だった女子生徒に、顔にだ液を垂らしてもらい2000円を支払った疑いで2016年10月3日、逮捕された。

   県の青少年愛護条例には「青少年からだ液を買い受けてはならない」とする条項がありそれに違反した。ネット上では「こんな条例は知らない」と話題になっているが、東京都では10年以上前から存在する。いったいどういう経緯で制定されたのか。

  • 兵庫県の「青少年愛護条例」にはだ液等の売買禁止が明記されている(写真は県の公式HPのスクリーンショット)
    兵庫県の「青少年愛護条例」にはだ液等の売買禁止が明記されている(写真は県の公式HPのスクリーンショット)
  • 兵庫県の「青少年愛護条例」にはだ液等の売買禁止が明記されている(写真は県の公式HPのスクリーンショット)

「ピンポイントで禁止してるのもすごい」

   J-CASTニュースが10月4日、兵庫県警飾磨署に取材したところ、事件のあらましはこんな具合だった。男は2月23日、スマートフォンのアプリで知り合った少女を勤務中に明石市内のバス会社休憩所に呼び出し、顔にだ液を垂らしてもらい、お礼に2000円を支払った。

   事件の発見の経緯は、児童買春を摘発するためのサイバーパトロール中にこの少女のネット上のやり取りが不健全であることを掴んだ。少女に事情を聞き、指導する中で出てきたのが「だ液垂らし」の案件だった。飾磨署は逮捕状を取り所内の調べに対し男は、

「唾に興味があった」

と状況を説明し、容疑を認めた。J-CASTニュースが同署に取材した15時30分時点で釈放されていた。罰金刑になるのではないか、と同署では話していた。

   ネット上では今回の事件について、

「そんな禁止事項まであんのかよwww」
    「ピンポイントで禁止してるのもすごい」

などと話題になっている。兵庫県の「青少年愛護条例」を見ると、第21条の2に、

「何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。)を買い受け、若しくは使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはならない」

と確かに記載されている。

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