ネット利用者は全員、NHK受信料を払う時代に? 経営委員長の発言真意めぐり論議

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NHKは「未契約世帯」への民事訴訟を続々と

   総務省によると、NHKがインターネットで番組を見ている人から受信料を徴収するためには、放送法の改正が必要になる可能性があるという。「現状、放送法では番組をインターネットで24時間、同時に配信することはできません。それを可能にするのであれば、法改正が必要になる可能性があります」と指摘。そのうえで、「ただ、ネット配信をどうやるのか、によります。NHKは現在も有料サービスがありますから、受信契約を抜本的に見直して配信するのか、有料サービスの一つとして配信するのか、具体的なことが決まらないことには、法改正が必要かどうかはわかりません」という。

   NHKの今後の業務や受信料、経営の在り方について検討している総務省の「放送をめぐる諸課題に関する検討会」の第1次取りまとめ(9月9日発表)によると、NHKの受信料は「今後の業務の在り方などを踏まえ、受信料の公平負担を確保し、国民・視聴者に納得感のあるものにするという観点から、今後検討していく必要がある」ことが示されている。

   一方、放送法には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とあり、視聴者はNHKと放送の受信契約を結ばなければならない。この場合の受信設備には、テレビのほか、ワンセグ機能を搭載したスマートフォンやTVチューナーを内蔵したパソコンが含まれるというのがNHKの見解だ。8月26日のさいたま地裁の判決を不服とし、すぐに控訴を決めた根拠はここにある。

   そうした中で、NHKは受信料を払っていない「未契約世帯」への民事訴訟を、管轄する簡易裁判所に次々と起こしていて、2016年9月12日には北海道内の13世帯に対して、受信契約の締結と受信料の支払いを求めた。

   NHKはこれまでに北海道や東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県などで190件もの民事訴訟を提起。このうち、107件は契約を結ぶなどで訴えを取り下げ、26件は支払いに応じることで和解となり、32件でNHK側の請求を認める判決が確定している。9月14日現在、38件が係争中(12日の13件を含む)だ。

   ただ、この中には「ワンセグ放送」だけの視聴者は含まれていないとみられている。

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