女性が加害者で男性が被害者のパターンにも対応
法制審の「刑事法(性犯罪関係)部会」(15年11月)で行われた趣旨説明によると、現行の強姦罪では「被害者の膣内に陰茎を入れること」が処罰の対象になっていたが、これに
「被害者の肛門内又は口腔内に陰茎を入れること」
「行為者又は第三者の膣内、肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を入れる行為」
が加わる。例えば、女性が加害者で男性が被害者というパターンにも対応できるようになっている。その理由を
「いわゆる肛門性交及び口淫は陰茎の体腔内への挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、姦淫と同等の悪質性、重大性がある」
などと説明している。
答申を踏まえて、政府は2017年の国会に刑法の改正法案を提出する方針。成立すれば、1907年制定から初めての大規模な改正となる。