お笑いコンビ「キングオブコメディ」(解散)の元メンバー・高橋健一被告(45)が窃盗と建造物侵入罪に問われた裁判で、東京地裁は2016年9月9日に、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
判決によると、高橋被告は14年から15年にかけ東京都内や神奈川県内の高校に侵入し、教室や女子更衣室にあった制服など計182点、約76万7200円相当を盗んだ。菅原暁裁判官は、犯罪を繰り返しており、犯情は悪いが、25人の被害者のうち16人と示談が成立していて、その大半が寛大な処分を望んでいるなどとして、執行猶予とした理由を述べた。