高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ
NHK契約めぐるワンセグ判決 総務省が過剰に反応したワケ

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   ワンセグ機能付き携帯電話を持っている人は多いだろう。それを持っているだけで、NHKに受信料を支払う義務があるかが話題になっている。

   2016年8月26日、さいたま地裁は、「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」とし、支払い義務はないとの判断を示した。それに対して、NHKは、「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する」と公表した。

  • NHKの受信契約をめぐり、さいたま地裁が先月、判決を下した。(写真はNHK放送センター)
    NHKの受信契約をめぐり、さいたま地裁が先月、判決を下した。(写真はNHK放送センター)
  • NHKの受信契約をめぐり、さいたま地裁が先月、判決を下した。(写真はNHK放送センター)

高市総務相が判決うけコメント

   こうした動きに対して、高市早苗総務大臣は、9月2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」というわけだ。

   J-CASTニュースの9月7日配信記事(NHK受信料、ワンセグだけで払っている人は何人いるのか 総務省が聞き取り調査へ)によれば、「総務省として『受信設備(受信機)を設置』するということの意味を『使用できる状態にしておくこと』と規定した『日本放送協会放送受信規約』を昭和37年3月30日に認可している」とのことであり、なぜ「昭和37年3月30日」との昔を持ち出したのか、筆者としてはさっぱり分からない。

   総務省としては訴訟が行われているので事態を見守りたい、とコメントしておけばいいものを、わざわざNHKの肩をもつようなことを言う必要はなかった。筆者は、高市大臣のコメントの中身というより、コメントしたことの方が驚いた。

   総務省にいろいろな批判が来たのだろう。上記のJ-CAST記事によれば「ワンセグだけで払っている人は何人いるのか 総務省が聞き取り調査へ」となった。

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