ワンセグ機能付き携帯電話を所有しているという理由でNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(40)がNHKに受信契約義務がないことの確認を求めた訴訟が2016年8月26日、さいたま地裁で行われた。大野和明裁判長は市議側の訴えを認め、契約義務がないと認める判決を言い渡した。
NHKの同日夕の報道によると、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としている。
ネット「しごく当たり前の判断」
訴状などによると、市議は15年8月から現在の自宅に住み始め、テレビはなかった。ワンセグ機能付き携帯電話を所有しており、受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したら「ある」と説明されたため、確認を求めてさいたま地裁に提訴した。
同市議もメンバーの「NHKから国民を守る党」は公式サイトのQ&A欄で、
「テレビは設置してないが、携帯電話にワンセグ機能が付いている場合は契約の義務はあるの?」
という質問に対し、
「回 答 契約の義務はないと考えます。
放送法64条では、【協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない】。つまり、NHKを観る目的で携帯電話を所有していなければ、契約する必要はありません」
との内容を示している。
この判決を受け、ツイッターには
「しごく当たり前の判断。。。てか、携帯にどうやって支払い義務を負わせるのか?」
「まぁ一般常識的な見解でそれはないだろうと思うよね」
といった反応が寄せられている。