本人が承諾していれば問題ない
一番の問題になっているのが、本名が「個人情報」の根本的なものであることだ。それを不特定多数の人の前で晒すのは、ネットが発達している現状では非常に危険なことであり、企業側の管理体制が問われる、というものだ。
これについて、コンサルティング会社、NECネクサソリューションズが公式ホームページ上の「個人情報保護対策室」で、こんな回答をしている。フルネームのプレートをつけるのは個人情報保護法に抵触するのかどうかについて、
「必要なことは本人が承知していること、あるいは同意していることであり、本人が同意していれば名簿を作り販売することも、ある営業店の窓口従業員一覧として廊下に掲示することも特に問題ではありません」
と書いている。もちろん、本人の承諾無しではフルネームのプレートを付けさせることはできないという。
本来ネームプレートというのはお客に対する店側の責任の証しであり、店員は顔と名前を覚えてもらい顧客に奉仕し、お得意様を増やしていく、という関係だ。しかし、流れ作業的な接客ですむ業種が増えて店と客の関係性が希薄になり、クレーマーや付きまといといった「事件」も多発している。さらに、ネットの検索機能の進化で、氏名から個人が特定される可能性も高まっており、フルネームを公開するのは嫌だ、と考える人が増えてきた、ということのようだ。