いわゆる従軍慰安婦に関する記事を書いた元朝日新聞記者の植村隆氏(58)の長女(19)の個人情報をツイッターで拡散しながら「超反日サラブレッド」などと中傷を繰り返した男性に対して、原告の請求通りの賠償を命じる判決が2016年8月3日、東京地裁で出た。
中傷ツイートは匿名アカウントから書き込まれ、長女側はツイッター社やプロバイダー側に対して、ツイートを書き込んだ人物に関する情報の開示を求め続けた。その上で男性を提訴し、今回の判決につながった。匿名でも「逃げられない」ことが改めて示された形だが、中傷を受けた側の負担は大きい。
「ツイッター社→プロバイダー」の2段階で書き込んだ人物を特定
実は2014年頃から、海外に本拠地を置くSNSについても、書き込んだ人物の開示を命じるケースが相次いでいる。比較的大きく報じられているケースでは、静岡県の男性が11年頃から、ある匿名のツイッターアカウントから「この詐欺師!」などと繰り返し中傷されていたケースだ。
男性側は13年4月、ツイッターに対して書き込んだ人物の情報を開示するように求める仮処分を東京地裁に申し立て、同地裁は13年7月、ツイッター社に対してIPアドレスを開示するように命じた。男性側はこのIPアドレスをもとに、書き込みがどのプロバイダー経由で行われたかを突き止め、プロバイダーに対してツイートを書き込んだ人物の氏名や住所の開示を求める訴訟を起こし、14年1月に、開示を認める判決が出た。
プロバイダー側は控訴したが、14年5月の高裁判決でも原告側の訴えが認められた。中傷ツイートの主を突き止めるためには、ツイッター社とプロバイダーの2段階の手続きが必要になるわけだ。フェイスブックについても、東京地裁が14年8月にIPアドレスの開示を命じる決定をしている。