子どもの予防接種「義務」ではないが... 感染すると治療法なく重症化の危険

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市町村が費用の多くを負担してくれる「定期接種」

   予防接種は、感染予防や重症化防止、他者への感染拡大防止のために投与するワクチンだ。予防接種法では、特に重要度が高い予防接種を「定期接種」として、市町村が主体となり、費用の大部分を市町村が負担して実施するよう定めている。定期接種の中でも、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻疹、風疹、日本脳炎、破傷風、結核(BCG)、Hib(ヒブ)感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)、痘そう(天然痘)は、接種に努力義務がある。

   接種の推奨年齢や回数は市町村ごとに設定されている。日本小児科学会も、接種の推奨スケジュールをウェブサイト上で公表しており、定期接種の多くは満2歳までに1回目を受けるよう勧めている。

   なお、予防接種法が定めていないおたふく風邪、A型肝炎、B型肝炎、ロタウイルス、インフルエンザについては、市町村ではなく個別の病院が実施する「任意接種」とされており、費用も接種を受ける側の負担が大きくなっている。ただし水ぼうそう(水痘)は2014年10月1日、任意接種から定期接種となった。

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