経産省前の「脱原発テント」、撤去判決が確定 上告を棄却

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   東京・霞が関の経済産業省の敷地内にテントを設置して脱原発を訴えている市民団体のメンバーに対し、国がテントの撤去などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は2016年7月28日付の決定で市民団体側の上告を棄却した。これにより、テントの撤去や土地使用料の支払いなどを命じた判決が確定した。

   市民団体は11年9月以降、経産省の敷地内にテントを設置。国の原子力政策を批判する看板などを掲げ、抗議活動を続けていた。16年8月1日時点でもテントは設置されているが、今後国が申し立てれば、テントの撤去と立ち退きが強制執行される。

   団体側が支払う土地使用料などの合計額は1日時点で約3800万円に上る。

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