「『淫行条例』とは、分けて考えた方がよいのかも」
それでも「20歳だから淫行ではない」といった指摘が数多く出ることになった背景には、18歳未満の青少年への行為を対象にした「淫行条例」の存在がありそうだ。
これは47都道府県が青少年保護育成条例の中に定めている「淫行処罰規定」の通称で、18歳未満の男女との「みだらな性行為」を規制する内容になっている。新聞などマスメディアの報道で「淫行」という言葉を目にする場合、この淫行条例に関するニュースの場合がほとんどのようだ。
それでも辞書的定義で「淫行」を捉える人もいて、ツイッターなどには、
「淫行条例の淫行の定義と言葉としての淫行って違う」
「広い『淫行』の定義の中に『未成年者との性行為』が含まれる、というだけの話」
「各都道府県が出している『淫行条例』とは、分けて考えた方がよいのかも」
といった、文春報道に理解を示す声も寄せられている。