「ブラックリスト」に入るのはどこか OECD、タックスヘイブン規制で「基準」

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   多国籍企業や富裕層の課税逃れを暴露した「パナマ文書」をきっかけに、注目を集める「課税逃れ」に対する国際的な課税ルール作りが本格化している。協議の舞台となる経済協力開発機構(OECD)は対策に非協力的なタックスヘイブン(租税回避地)の「ブラックリスト」の基準を策定した。

   この国際的なルールへの参加国は100カ国・地域超に拡大すると見込まれる。ただ経済界から二重課税や事務コスト増大への懸念も出るなど、課題も指摘されている。

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100か国・地域以上が規制に参加

   課税逃れ対策を巡ってOECDは、多国籍企業が課税を逃れたり、税負担の少ないタックスヘイブンに利益を移したりするのを防ぐため、海外子会社に支払う経費などを厳しく算定して課税する国際的なルール「BEPS(税源侵食と利益移転)プロジェクト」を策定した。参加国には国内体制を整備して課税を強化するよう求めている。

   参加国数は日米欧などOECD加盟国と中国やロシアなど46カ国だったが、6月30日と7月1日に京都で開かれたOECDの租税委員会(議長・浅川雅嗣財務官)で、香港やシンガポールなど36カ国・地域が参加を表明し、他にも20カ国以上が加わると見込まれ、年内にも100カ国・地域超に拡大する見通しが立った。

   租税委員会は、「悪質な国」と判断する基準で合意。(1)税の透明性を審査する国際組織の評価を満たしている(2)個人の金融情報を定期的に交換する仕組みに参加している(3)税務当局が協力する条約に多く署名している――のうち2つ以上に合致しなければ「悪質」と認定する。

   この基準、具体的には、例えば、銀行口座の情報交換に非協力的な国などが該当することになる。こうしたタックスヘイブンの「ブラックリスト」を各国が作成し、該当国への所得移転を規制するなどを実施することになる。

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