なぜ天皇陛下は「退位」できないのか 宮内庁が代々答弁した「3つの理由」

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   天皇陛下が「生前退位」の意向を宮内庁関係者に示した、とNHKをはじめ各メディアが2016年7月13日から14日にかけて報じた。ただ、皇位継承や摂政に関して定めた法律「皇室典範」には退位に関する規定はなく、現状では存命中の皇位継承はできない仕組みだ。

   過去の国会審議では「天皇も人間ですから、天皇の人権にかかわる大きな問題」などとして退位を認めるよう求める声がたびたび上がってきたが、そのたびに歴代の宮内庁担当者は、退位が認められる仕組みになっていない3つの理由を説明してきた。今後、皇室典範改正に向けた動きが活発化しそうだが、この3つのハードルをクリアすることが前提条件になりそうだ。

  • 皇室典範では皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定めている
    皇室典範では皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定めている
  • 皇室典範では皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定めている

退位の規定がない旧皇室典範を継承

   皇位継承については憲法第2条に

「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」

と定められており、皇室典範には第4条に

「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」

とあるのみだ。

   1889年に定められた旧皇室典範には退位に関する規定はなく、皇位継承は天皇の逝去を前提にした制度になった。1947年に施行された現行の皇室典範は、旧皇室典範を継承している。

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