救済措置がないのは「自業自得」
実は、記者はB市への「転入届」を6月8日に出していた。そのため、B市の選挙人名簿に登録されるのは、3か月後の9月8日になる。一応、B市の選挙管理委員会に問い合わせたが、「選挙人名簿に名前はないですね」と言われた。当然だ。
つまり、6月29日~9月7日の間は、転出地・転入地のどちらの自治体の選挙人名簿にも名前がなく、投票ができない。記者は憲法上選挙権は有しているが、選挙人として宙ぶらりんの状態になってしまっている。転出届を出してから、1か月を超えて転入届を出さないと、選挙人名簿上の空白期間が出るということだ。
どうにかならないものかと、東京都選管にも尋ねてみたが、「う~ん、特に救済措置はないですね」との返答だった。記者は7月31日投開票の東京都知事選も、投票ができないことになる。
そもそも転入届の提出は、新居移転から14日以内に行うよう定められている。記者はこの手続きを3か月以上放置してしまっていたので、自業自得である。
行政手続きを怠ったツケが、こんな形で直接自分に跳ね返ってくるとは――。「法の不知はこれを許さず」という法諺(ほうげん)を、身を持って痛感した一日だった。