選挙人名簿から私の名前が消されていた! なぜこんなことに

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   2016年7月10日投開票の参議院議員選挙。東京都内に住む記者は、その期日前投票に赴いたが、「選挙権はあるのですが、投票できません」と言われた。投票はできなかった。

   自治体の選挙管理委員会から「投票所入場整理券」は届いたので、最初はわけがわからなかった。記者は20代後半で、これまで選挙の投票は欠かさずしてきたが、こんなことは初めてだ。何故なのか。記者の実体験からわかったこととは...。

  • 投票できなかった…
    投票できなかった…
  • 投票できなかった…

入場整理券は届いていたのに...

   今回の参院選では、期日前投票者数が1300万人を超えて過去最多となった。記者もその一人で、投票日は仕事があるため、7月9日、期日前投票所のある市庁舎に赴いた。

   宣誓書に氏名、生年月日など必要事項を記載し、係員に渡す。係員は本人確認のためにデータベースを検索しようとパソコンを操作し始めたところで異変が起きた。別の係員が駆けつけ、相談を始めた。困っている様子だ。

   駆けつけた係員とともに投票所の外に出て、説明を受けた。

「大変申し訳ありませんが...、選挙人名簿から登録が抹消されているため、ここで投票することはできません」

   どういうことか。記者は最近、都内のA市からB市に引っ越したのだが、引っ越し前後の居住自治体に提出する「転出届」と「転入届」に記載する「異動日」の日付が問題だった。

   転出地の選挙人名簿から登録抹消されるのは、「異動日」の4か月後。一方、転入地の選挙人名簿に新たに登録されるのは、「転入届提出日」の3か月後。抹消と登録とで、起算の基準日が異なる。

   記者が「異動日」に記載した日付は2月28日だったので、A市の選挙人名簿には6月28日まで登録されていた。参院選公示日である6月22日時点では、選挙人名簿に登録されていたので、投票所入場整理券は郵便局に住所変更届を出していたのでB市の自宅に届いたのだ。だが、実際に投票に行った7月9日時点では、A市の住所地での選挙人登録は抹消されていたわけだ。

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