公正取引委員会が、キヤノンによる東芝の医療機器子会社「東芝メディカルシステムズ」の買収を認めた。独占禁止法上の問題はなかったという結論だ。ただし、買収時に必要な事前届け出を無視する形で東芝に代金を支払ったことを問題視し、キヤノンを注意するという異例の「おまけ」付きだった。
独禁法では大規模な企業買収を行う場合、事前の届け出が必要で、届け出から30日間は買収手続きを進められないと定められている。
公取委「クロでないがグレー」
経営再建中の東芝は、2016年3月17日に東芝メディカルの株式をキヤノンに約6655億円で売却する契約を結ぶと、公取委への届け出前にもかかわらず、キヤノンから代金の支払いを受けた。東芝は債務超過寸前に追い込まれていたため、2016年3月期末の財務状況を立て直すため、売却益をなんとしても計上する必要があった。こうした事情に配慮したキヤノンが支払ったというわけだ。
その際、直接の代金のやり取りができないため、東芝は苦肉の策として第三者である特別目的会社(SPC)「MSホールディングス」に東芝メディカル株を売却し、キヤノンには東芝メディカルの新株予約権を渡して代金を払い込んでもらった。その後、公取委に計画を届け出たという。
届け出を受けて公取委は市場の寡占化などの調査に着手し、買収には問題がないと判断したが、その手法については「クロでないがグレー」「独禁法に反する恐れがある」などと指摘。ただ、過去に同じようなケースがなく、明確なルールもなかったので違法認定はしなかったが、今後は同様の手法で買収が行われた場合は認めないとの見解を示した。