政党負担か国庫負担か、選挙後でないと決まらない
では、公職選挙法で定められた政党広告の出稿手順とはどのようなものなのか。総務省の担当者によると、まず、立候補届け出の際に総務省が各政党へ渡す「新聞広告への掲載証明書」を希望の出稿媒体に提出する必要があるのだという。
出稿料は、政党の得票総数が有効投票数の1/100になれば「国庫負担」、それ以下であれば政党の負担になるという。つまり、選挙後でなければ国庫負担になるのか政党負担になるのか決まらないということだ。
広告の大きさや出稿回数、金額の制限についても聞いてみた。こちらは、比例代表の候補として名簿に記載された人数により異なる。1人~8人は横38.5センチ20段以内のものを40回まで、9人~16人は横同じで28段以内のものを56回以内、17人~24人は横同じで36段以内のものを72回以内、25人以上は横同じで44段以内のものを88回以内だそう。金額は特に制限をかけていないものの、色刷りは認められず、必ず記事下に掲示しなければならないという。
選挙に無関係の広告といわゆる「選挙広告」を見分ける上で、こうした正式の手続きを取っているかどうかを確認している。