宮城県仙台市の交差点で衝突事故を起こし、2人を死亡させたとして自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪で起訴された中学教諭の男性の公判で、弁護側が「先天性の色覚障害」を理由に情状酌量を求めたというニュースが波紋を広げている。
国内に約300万人いるとされる色覚障害者。障害の程度などにもよるが、運転免許は「問題なく取得できる」場合がほとんどで、信号(の点灯位置)の確認にも基本的に問題はないという。色覚障害の団体関係者の中には、今回のニュースをうけ、色覚障害者の運転に対する偏見や誤解が広がりはしないか、との懸念を吐露する人もいる。
「信号の赤と黄色を見間違った」
公判が注目を集めたきっかけは、河北新報電子版が2016年6月29日に配信した記事だ。「色覚障害で信号誤認 被告訴え」などと題し、28日に仙台地裁で行われた交通事故公判の様子を伝えている。記事によれば、被告の男性教諭は「色覚障害があり、信号の赤と黄色を見間違ったまま交差点に進入してしまった」と述べたという。
事故は14年6月16日に起きた。当時の報道によると、現場は片側1車線で見通しの悪い十字路。被告が運転する乗用車は、信号が一時停止義務のある赤色点滅だったにも関わらず、時速40~50キロで交差点に進入。停止義務のない黄色点滅に従って左からきたタクシーと出合い頭に衝突した。この事故で、タクシー運転手の男性と乗客の女性2人が頭や胸などを強く打って死亡した。
上述の河北新報記事によれば、被告は、赤と黄色の区別は「通常は明るさの違いで見分けている」という。地裁には医師の診断書を提出しており、弁護側は情状酌量を求めている。
ただ、被告は公判で「3灯式の信号のどの位置が点滅しているか確認しなかった」とも発言していた。
こうした報道をうけ、ツイッターやネット掲示板には、
「ただの確認ミスを色盲だから情状酌量しろってどういう事?こんな事言い出したら色盲に対する偏見が加速するだけだろ」
「そもそも三色信号の点滅なら色分からなくても位置で分かるだろ」
との批判が出た。
団体関係者「信号の点灯位置などから『色』判断できる」
さらにネット上では、「(色覚障害で)免許取れるのか」「適性検査で弾かれるのでは?」といった疑問を呈する声も目立った。
道交法施行規則では、免許取得の際に信号の色(赤、青、黄色)を識別する適性検査を義務付けている。ただ、日本眼科医会の公式サイトには、色覚障害者であっても自動車運転免許は「ほとんど問題なく取ることができます」との記述がある。実際、複数の自動車教習所関係者は6月末のJ-CASTニュースの取材に「色覚の検査で落ちる人は、ほとんど見たことがない」と口を揃える。
1993年に発足した「日本色覚差別撤廃の会」の会員で、自身も軽度の色覚障害を持つという井上清三さんは取材に対し、
「重度の色覚障害の方であっても、信号の点灯位置などからどの色か、を判断できることもあり、運転に支障が出ているという話はこれまで聞いたことがありません」
と話す。また、今回の事故の初公判を報じた2月24日配信の毎日新聞電子版記事も、日本眼科医会理事の「色覚異常は日常生活で不都合はほとんどなく、信号機の識別も通常は問題ない」というコメントを掲載している。
井上さんは取材の中で、「今回のような事件をきっかけに、色覚障害者が車を運転すること自体が危険だという『偏見』が生まれないか本当に心配です」とも口にしていた。
色覚障害を持つ当事者からこうした声が上がっていることについて、被告の主任弁護人をつとめる十河(そごう)弘弁護士は、7月4日の取材に、
「色覚障害者への偏見が生じることは、当然ですが依頼者(編注・被告)も望んでいません。事故を起こした本人も、色覚障害を理由に減刑を求めることには抵抗を示しています。ただ、弁護側としては、ユニバーサルデザインの導入など、交通環境の整備が進んでいれば防げた事故だと考え、情状酌量を求めました」