色覚障害と信号誤認に関係はあるか 死亡事故裁判の被告側主張が波紋

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団体関係者「信号の点灯位置などから『色』判断できる」

   さらにネット上では、「(色覚障害で)免許取れるのか」「適性検査で弾かれるのでは?」といった疑問を呈する声も目立った。

   道交法施行規則では、免許取得の際に信号の色(赤、青、黄色)を識別する適性検査を義務付けている。ただ、日本眼科医会の公式サイトには、色覚障害者であっても自動車運転免許は「ほとんど問題なく取ることができます」との記述がある。実際、複数の自動車教習所関係者は6月末のJ-CASTニュースの取材に「色覚の検査で落ちる人は、ほとんど見たことがない」と口を揃える。

   1993年に発足した「日本色覚差別撤廃の会」の会員で、自身も軽度の色覚障害を持つという井上清三さんは取材に対し、

「重度の色覚障害の方であっても、信号の点灯位置などからどの色か、を判断できることもあり、運転に支障が出ているという話はこれまで聞いたことがありません」

と話す。また、今回の事故の初公判を報じた2月24日配信の毎日新聞電子版記事も、日本眼科医会理事の「色覚異常は日常生活で不都合はほとんどなく、信号機の識別も通常は問題ない」というコメントを掲載している。

   井上さんは取材の中で、「今回のような事件をきっかけに、色覚障害者が車を運転すること自体が危険だという『偏見』が生まれないか本当に心配です」とも口にしていた。

   色覚障害を持つ当事者からこうした声が上がっていることについて、被告の主任弁護人をつとめる十河(そごう)弘弁護士は、7月4日の取材に、

「色覚障害者への偏見が生じることは、当然ですが依頼者(編注・被告)も望んでいません。事故を起こした本人も、色覚障害を理由に減刑を求めることには抵抗を示しています。ただ、弁護側としては、ユニバーサルデザインの導入など、交通環境の整備が進んでいれば防げた事故だと考え、情状酌量を求めました」
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