「年間営業日数の上限」をどうするか
新法はどのような内容になるのだろうか。
まず、営業に行政の許認可を得る必要はなくし、家主や管理者が地元自治体に届ければよくなる。届出はネットでもOK。その代り、家主らは、(1)宿泊者名簿の作成、(2)民泊施設であることを示す標識設置、(3)マンションなどの管理規約に反しないことの確認が義務付けられ、違反すると登録取り消しなどの処分を受ける可能性がある。仲介サイトの事業者にも規制の網をかぶせ、国に登録し、無届けの施設をサイトに掲載していたら削除命令を受け、従わない時は業務停止命令や業者名公表などを含む処分がある――といった内容になる。
ただ、新法で規制緩和の条件である「年間営業日数の上限」をどうするかについては、報告書は「半年未満(180日以下)の範囲で設定する」として、結論を先送りした。上限設定に反対する不動産業界などと、「年30日以下」を主張するホテル・旅館業界の主張に開きがあることから、参院選を前に、両陣営に関係する与党議員らに政府が配慮したということだが、選挙が終われば簡単に決着するかは微妙だ。
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会などは「宿泊施設には特別の設備が要求されるのに、民泊はいらないというのは不公平だ」と訴える。これには自民党生活衛生議連などがバックに付く。
一方、民泊の運営を担う不動産業界は日数制限で採算がとれないことを懸念する。国家戦略で外国人旅行者を増やそうというだけに、「外国人客の受け皿に有効」と主張。自民党賃貸住宅対策議連が支援に動く。