兵庫県に次ぐ2番目
大阪府の自転車保険の加入義務化は、兵庫県に次ぐ2番目。2016年7月1日から、大阪府内で自転車に乗る場合は、府民かどうかを問わず、自転車保険への加入を義務づける(条例第12条、第13条の規定の施行)。子どもの場合は保護者が加入させる義務があるほか、観光などに利用されるレンタサイクルについては、事業者が自転車に乗る人の保険加入を確認したり、自転車に保険をかけたりするよう、努力義務を設けた。
自転車事故で深刻な事態を招くケースが増え、事故の加害者に多額の賠償金の支払いが命じられたり、被害者も加害者の経済状況によって十分な賠償を受けることができなかったりする可能性もある。自転車保険の加入義務化で、加害者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担を軽減する狙いもある。
ただ、自転車に乗っている人が保険に加入していないことがわかっても、罰則規定はない。
大阪府の自転車条例は、「自転車保険の加入義務化」と「交通安全教育の充実」「自転車の安全利用」「交通ルール・マナーの向上」が4本柱。府都市整備部は、「自転車事故を減らすために、マナーを守って、安全に乗ってもらうことが条例の趣旨です。そのことをしっかりと意識していただき、安全運転に取り組んでいただきたい」と話す。