別ページには「注意書き」があった
一方で、総務省HPの「はじめての選挙 18歳選挙」の特設ページでは、「18歳選挙を学ぼう」の項目の中に「18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます」と正しく記載されている。ところが、その記載脇にある「詳しく知ろう」をクリックすると、別の資料(インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました)に飛ぶのだが、こちらの記載は「年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません」と書いている。
先に取り上げた、総務省HPの「現行の選挙運動の規制」にある「未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません」の記載は、修正し忘れなのだろうか。
実は、「現行の選挙運動の規制」を含む、ふたつ上の階層のページに戻ると、「(注)掲載資料は、平成25年(2013年)の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます」と、きちんと解説している。
別のページに記載されている、この「(注)~」に気付かなかった人たちが悪いのか、それとも総務省が不親切だったのか......
いずれにせよ、この野党候補者は、ネット上で「選挙違反」の濡れ衣を着せられた形だ。