総務省HPに「未成年は選挙運動できない」 「あれ?18歳以上はOKでは...」と思ったら...

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   「18歳から投票できる」初の国政選挙として注目を集めている今回の参院選。選挙運動をすることができる年齢も、従来の20歳以上から18歳以上に引き下げられた。ところが、総務省のホームページの選挙解説の欄(なるほど!選挙)には、今も「未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません」との記載が残っている。

   ネット上では、こうした総務省HPの記載を根拠に、「18歳のスタッフ」を使っている参院選の候補者に対し、「選挙違反だ」と書き込む事態も起きている。

  • 選挙の基礎知識や選挙制度に関する公表を知らせてくれるサイトだが…(写真は総務省HPのスクリーンショット)
    選挙の基礎知識や選挙制度に関する公表を知らせてくれるサイトだが…(写真は総務省HPのスクリーンショット)
  • 選挙の基礎知識や選挙制度に関する公表を知らせてくれるサイトだが…(写真は総務省HPのスクリーンショット)

「18歳の女性スタッフ」めぐり「違反」指摘が

   選挙権の年齢を「18歳以上」へ引き下げた改正公職選挙法は2016年6月19日に施行され、選挙運動ができる年齢も「18歳以上」となった。

   ところが、ある野党の参院選候補者が6月29日、ツイッターで「18歳の女性スタッフ」について触れたところ、ツイッターやネット掲示板などで「未成年の選挙運動は禁止されている」といった指摘が相次いだ。この候補はその後、同ツイートを削除し、年齢を抜いた「女性スタッフ」との表現で、同様の内容をツイートし直した。

   ネット掲示板の中には、総務省HPの選挙解説欄のURLを添付し、この候補の活動が選挙違反にあたる、と指摘するものもあった。

   その総務省HPの該当ページを見てみると、総務省HP「選挙」欄のなかにある「なるほど!選挙」の「現行の選挙運動の規制」について解説しており、「未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません」と書いている。6月30日16時現在でもこの記載が確認できた。

   総務省といえば、全国の都道府県の選挙管理委員会の総元締めのような存在だ。その総務省がHPで「違反だ」と解説していれば、ネット掲示板などで「違反だ」と信じる人が出てくるのは不思議ではない。

姉妹サイト