厚生労働省は2016年6月10日、医薬品のインターネット販売において、義務となっている副作用などの情報提供が約3割のウェブサイトでされていなかったという調査結果を発表した。
市販医薬品の中でも、副作用のリスクが比較的高い「第1類医薬品」は、安全面で特に注意を要する。そのため販売業者に対し、副作用や飲み合わせについて薬剤師からの情報提供や、使用者からの相談に薬剤師が対応できるようにしておくことを、医薬品医療機器等法で義務付けている。
こうしたルールに則って販売しているかについて、厚労省は15年10月~16年1月の期間、医薬品を販売する全国5005の店舗と、516のサイトを対象に調査。第1類医薬品について「情報提供があった」のは、店舗では90.0%だったが、サイトは71.4%にとどまった。「薬剤師により相談への対応が行われた」のも、店舗の94.6%に対し、サイトは71.2%だった。
第1類医薬品のネット販売は、14年6月に法律上認められたばかり。厚労省は調査結果を受け、「事業者に対する実態確認、改善指導を行うとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の定着に取り組みます」としている。