「娘の結婚式」勾留組長が出席できた理由  裁判所は「甘すぎた」のか

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大澤孝征弁護士「証拠隠滅の恐れがあり、準抗告すべき」

   新聞各紙の記事を見ると、法律の専門家からは「緊急時ではないのに、違和感を覚える」と執行停止への疑問が出ていた。暴力団同士が抗争中のときに、市民の安全を考えるべきだとの声もあった。一方で、「短時間なら問題はなく、地裁の温情決定は理解できる」と評価する専門家もいた。

   ネット上では、疑問の声が多く、「自業自得。裁判所は甘い」「逃げ出してたらどうすんだ」「一般人でも同じことが認められるのか」などと書き込まれている。もっとも、「娘の結婚式ぐらい出させてやってもいいだろ」「これが異例なのがおかしい」「服役ならともかく勾留だからな」と理解を示す向きもある。

   元東京地検検事の大澤孝征弁護士は、J-CASTニュースの取材に対し、結婚式出席での執行停止については、ある程度評価できるとした。

「以前は、おめでたい席に出てくるのはいかがなものかという雰囲気が、結婚式の両家の間でもありました。勾留中の人も、みっともないと式に出るのをはばかっているようでした。それに比べて、今では人の気持ちが変わり、裁判所も血も涙もあるところを見せるようになったのでは。検察も出席を認めることで、捜査がしやすくなる面もあるかもしれませんね」

   ただ、今回は、被告の男が暴力団組長であり、否認もしていることから、検察は準抗告すべきだったと指摘する。

「結婚式で出席者と合図するなどして口裏を合わせたりして、証拠隠滅の恐れがあると思います。安全面を考えても、何かあったら問題になるでしょうね。私が検事なら、地裁の決定に準抗告しますよ」
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